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乗換により不利益となるべき事実について契約者に十分に説明していても、乗換後、実際に予定利率が下がるなどの不利益が発生した場合は、不適正な乗換募集として禁止行為に該当します。
誤り
乗換により不利益となるべき事実について契約者に十分に説明している場合には、乗換後、実際に予定利率が下がるなどの不利益が発生した場合でも、不適正な乗換募集には該当しません。
「保険に加入していただければ、第1回保険料はサービスします」と約束して申込みをいただく行為は、保険料の割引・割戻となり、禁止行為に該当します。
正しい
お客さまから配当の見通しについて質問を受け、「過去の実績から将来も高配当が確保できます」と回答することは、断定的な予想配当の説明とは言えず、禁止行為には該当しません。
誤り
お客さまから配当の見通しについて質問を受け、「過去の実績から将来も高配当が確保できます」と回答することは、断定的な予想配当の説明とは言え、禁止行為には該当します。
取引先に対して「保険に加入しないなら今後の取引を考え直す」とほのめかして保険に加入させる行為は、業務上の地位の不当利用とは言えず、禁止行為には該当しません。
誤り
取引先に対して「保険に加入しないなら今後の取引を考え直す」とほのめかして保険に加入させる行為は、業務上の地位の不当利用であり、禁止行為は該当します。
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