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第8問 生命保険と税・相続

第8問 生命保険と税・相続について

生命保険料控除について、次の①〜⑤の空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

-問題文-

従来、生命保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2 つでしたが、平成24 年1 月1 日以降に締結した契約から、介護医療保険料(介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約にかかる支払保険料等)控除が設けられました。

平成24 年1 月1 日以降締結契約(内容変更等含む)のみの場合、所得税については、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の80,000 円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高「①」円(合計で最高120,000 円)となります。

住民税については、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の56,000 円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高「②」円(合計で最高「③」円が限度)となります。

具体的には、平成24 年1 月1 日以降に締結した契約で、年間の正味払込保険料が80,000 円(「一般生命保険料」が20,000 円、「個人年金保険料」が60,000 円)の場合、所得税の生命保険料控除額は「④」円となります。

また、同様の契約で年間の正味払込保険料が30,000 円(「介護医療保険料」のみ)の場合、住民税の生命保険料控除額は「⑤」円となります。

-選択語句-

ア.15,000 オ.40,000 ケ. 84,000

イ.21,000 カ.50,000 コ.100,000

ウ.28,000 キ.55,000

エ.35,000 ク.70,000

チェック!
① オ ② ウ ③ ク ④ キ ⑤ イ
3m
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