第2回 問題演習
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この回の要点
第2回は、28ページのうち9ページが「生命保険の仕組みと約款」、5ページが「隣接業界」、4ページが「生命保険と税・相続」からの出題です。約款の分野では、特約の種類、約款とご契約のしおり、保険料の払い込み等、契約の選択、保険種類、保険料の仕組み、告知義務、保険金等を支払わない場合、解約が問われます。隣接業界は労働者共済・都道府県民共済、少額短期保険、損害保険、銀行預金、投資信託、税・相続は保険金・年金・給付金と税金、法定相続の割合、生命保険料控除、相続税です。このほか、公的年金制度と医療保険制度、企業年金、契約の失効と復活、募集時の正しい説明と法令上の禁止行為も出題されます。特約ごとの給付の違いと、税金の区分(相続税・贈与税・所得税)を先に整理してから、隣接業界の商品の特徴へ進むと効率的です。
頻出論点
- 契約の選択 — 契約の選択は保険会社が契約希望者を選別して契約条件を決めることであること、失効や解約は危険度の低い契約に多く、残った被保険者集団の危険が増加すること、特別条件付契約(保険料の割増・保険金の削減・特定の疾病や部位の不担保)、契約内容登録制度は生命保険会社間の照会制度であることが問われます。
- 保険金・年金・給付金と税金(個人契約の場合) — 契約者と被保険者が同一で相続人以外の人が受け取る死亡保険金は相続税(保険金非課税の取り扱い無し)、契約者と被保険者が異なり契約者以外の人が受け取れば贈与税、契約者=年金受取人の年金は雑所得であること、入院給付金などは被保険者本人のほか配偶者や直系血族、生計を一にする親族が受け取る場合も非課税であることが問われます。
- 主な企業年金制度 — 確定拠出年金の企業型では企業に元本を補てんする義務がないこと、老齢給付金は年金なら雑所得(公的年金等控除の適用あり)・一時金なら退職所得課税であること、基金型企業年金は厚生年金基金と異なり企業独自の上乗せ部分のみを運営すること、規約型企業年金は適格退職年金を改良して創設されたことが問われます。
- 損害保険業界とその主な商品 — 損害保険は現実の損害額を契約金額の範囲内で支払う実損てん補であること、傷害保険は生命保険の障害特約や災害入院特約と類似しているが傷害特約とは異なる点もあること、満期返戻金・契約者配当金が支払われるのは積立型保険であることが問われます。
- 遺族生活資金と老後生活資金(計算問題) — 条件の家族構成・定年退職年齢と平均余命表から年数を読み取り、「家族の生活資金+妻の生活資金」(遺族生活資金)と「夫婦の老後生活資金+妻の老後生活資金」(老後生活資金の総計)を計算します。
問題一覧