第1回 第2問 - 3

コンプライアンス / 保険業法上の禁止行為

危険職種にあたる職業のお客さまに、加入制限があるので制限のない他の職種を告知するようにすすめる行為は、虚偽告知教唆として禁止行為に該当します。

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正しい

乗換により不利益となるべき事実について十分に説明していても、実際に乗換行為によって予定利率が下がるなどの不利益が発生した場合は、不適正な乗換募集として禁止行為に該当します。

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誤り

乗換により不利益となるべき事実について十分に説明している場合には、、実際に乗換行為によって予定利率が下がるなどの不利益が発生しても不適正な乗換募集には該当しません。

保険に加入していただいたお礼として、契約者の配偶者にわずかな謝礼金を渡すことは、特別の利益の提供としての禁止行為には該当しません。

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誤り

保険に加入していただいたお礼として、契約者の配偶者にわずかな謝礼金を渡すことは、特別の利益の提供としての禁止行為に該当します。

お客さまから配当の見通しについて質問を受け、「過去の実績から将来も高配当が確保できます」と回答することは、断定的な予想配当の説明とはいえず、禁止行為には該当しません。

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誤り

「過去の実績から将来も高配当が確保できます」と回答することは、断定的な予想配当の説明であり禁止行為に該当します。