第1回 第6問 - 3

生命保険と税・相続 / 保険金・年金と税金(個人契約の場合)

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金を被保険者の相続人以外の者が受け取った場合は、遺贈によってもらったものとみなされ相続税の課税対象となります。

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正しい

契約者(保険料負担者)と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。

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誤り

契約者(保険料負担者)と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。

所得税の課税対象となる保険期間5年以下の一時払養老保険などについては、満期保険金などと既払込保険料との差額に対して利子所得同様の課税方式がとられ、一律20.315%の源泉分離課税となります。

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正しい

個人が年金を受け取る場合、毎年支払いを受ける年金は、すべて雑所得として所得税の課税対象となります。

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正しい