第1回 第8問

社会保障制度 / 公的年金制度

1.国民年金から支給される基礎年金には、老齢基礎年金・「①」・遺族基礎年金の3 種類があり、国民のだれもが共通の国民年金に加入し、基礎年金が支給されるという「②」の原則が確立されています。国民年金の保険料については、サラリーマンおよびその被扶養配偶者は、本人と配偶者の基礎年金に必要な費用を「③」の保険料に含めて納めているため、国民年金の保険料を個別に負担する必要はありません。

2.「③」は、原則として、基礎年金の受給資格期間を満たした場合に、国民年金の基礎年金に上乗せする「④」の年金、すなわち“ 二階建の年金” として支給されます。

3.国民年金基金は、基礎年金の上乗せ給付を行う任意加入の年金制度であり、加入できるのは「⑤」以上60 歳未満の自営業者など(国民年金の第1 号被保険者)です。

ア.18 歳 オ.定額 ケ.介護基礎年金

イ.20 歳 カ.報酬比例 コ.障害基礎年金

ウ.厚生年金保険 キ.一人一年金

エ.全労済年金 ク.国民皆保険

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① コ ② キ ③ ウ ④ カ ⑤ イ