第3回 第1問 - 3

生命保険の仕組みと約款 / 約款に定める死亡保険金を支払わない場合

被保険者が自殺によって死亡したときは、いかなる場合でも「死亡保険金」は支払われません。

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誤り

被保険者が「所定期間以内」に自殺によって死亡したときは、死亡保険金は支払われません。

複数の死亡保険金受取人のうち1人が故意に被保険者を死亡させたときは、被保険者の殺害との関係を問わず、すべての死亡保険金受取人に「死亡保険金」は支払われません。

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誤り

複数の死亡保険金受取人のうち1人が故意に被保険者を死亡させたときは、被保険者の殺害との関係により、その他の死亡保険金受取人には死亡保険金は支払われます。

契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、「死亡保険金」は支払われません。

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正しい

被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときは、いかなる場合でも「死亡保険金」は支払われません。

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誤り

被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと保険会社が認めた場合には、死亡保険金は全額または削減して支払われます。