第2回 第3問 - 3

生命保険と税・相続 / 保険金・年金・給付金と税金(個人契約の場合)

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、被保険者の相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、遺贈によってもらったものとみなされ贈与税の課税対象となります。

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誤り

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、被保険者の相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、「相続税(保険金非課税の取り扱い無し)」の課税対象となります。

契約者(保険料負担者)と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。

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正しい

個人が年金を受け取る場合(契約者=年金受取人)、毎年支払いを受ける年金は、すべて一時所得として所得税の課税対象となります。

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誤り

個人が年金を受け取る場合(契約者=年金受取人)、毎年支払いを受ける年金は、すべて「雑所得」として所得税の課税対象となります。

身体の傷害などを原因として支払いを受ける高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、被保険者本人が受け取る場合に限り非課税となります。

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誤り

身体の傷害などを原因として支払いを受ける高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、「被保険者本人が受け取る場合や、被保険者の配偶者や直系血族、生計を一にするその他の親族が受け取る場合には」非課税となります。