第3回 第5問 - 2

コンプライアンス / 募集人が遵守すべき法令等

「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約については、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができます。この場合、契約の取り消し等ができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから8カ月以内で、契約締結時から6年以内となります。

解答を見る

誤り

「消費者契約法」による契約の取り消し等は、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから「1年以内」で、契約締結時から「5年以内」となります。

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)」では、金融商品販売にあたってそのリスクに関する重要な事項の説明を怠ったことにより顧客が損害を被った場合には、金融商品販売業者が損害賠償責任を負うことを定めています。

解答を見る

正しい

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により、個人のお客さまの本人確認が必要な場合、公的証明書を提示いただき、氏名、住居および生年月日の確認を行います。

解答を見る

正しい

「保険法」は、保険会社と契約者との間の契約ルールを定めた法律です。従来は商法に規定されていたこのような契約ルールを、社会経済の変化に対応して適用範囲を拡大し、保険契約者等の保護を目的として全面的に見直し、独立した法律として施行したものです。

解答を見る

正しい