第2回 第8問

生命保険と税・相続 / 生命保険料控除

従来、生命保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2 つでしたが、平成24 年1 月1 日以降に締結した契約から、介護医療保険料控除が設けられました。

平成24 年1 月1 日以降締結契約(内容変更等含む)のみの場合、所得税については、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約にかかる支払保険料等」(以下「介護医療保険料」という)のそれぞれについて、年間正味払込保険料の「①」円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高40,000 円(合計で最高120,000 円)となります(23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分に限り一般生命保険料控除は最高60,000円)。

住民税については、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」のそれぞれについて、年間正味払込保険料の「②」円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高28,000 円(合計で最高「③」円)となります。

具体的には、平成24 年1 月1 日以降に締結した契約で、年間の正味払込保険料が90,000 円(「一般生命保険料」が30,000 円、「個人年金保険料」が60,000 円)の場合、所得税の生命保険料控除額は「④」円となります。

また、同様の契約で年間の払込保険料が20,000 円(「介護医療保険料」のみ)の場合、住民税の生命保険料控除額は「⑤」円となります。

ア.16,000 オ.60,000 ケ. 84,000

イ.20,000 カ.67,500 コ.100,000

ウ.50,000 キ.70,000

エ.56,000 ク.80,000

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① ク ② エ ③ キ ④ オ ⑤ ア