第2回 第7問

コンプライアンス / 法令上の禁止行為

保険業法では、「保険募集に関して著しく不当な行為」として「①」に欠ける行為に対し規制を図っています。たとえば、「②」等の不正な取り扱い(無面接契約・無断契約等)や、「③」など金銭等の不適正な取り扱い(費消・流用等)、保険本来の趣旨を逸脱するような募集行為(「④」を前提とした契約等)などが該当しますが、内容によっては保険業法だけでなく、刑法等他の法律に抵触するおそれがあります。

このような守るべきルールに違反した場合は、しかるべき「⑤」(一定期間の業務停止命令や生命保険募集人登録の取消処分)や司法処分(懲役もしくは罰金または両者の併科)を受けることになります。この他、各社の社内規定等によっても処分されることがあります。

ア.長期継続 オ.契約申込書 ケ.保険料

イ.短期解約 カ.自己申告書 コ.保険証

ウ.契約者保護 キ.裁定処分

エ.保険者保護 ク.行政処分

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① ウ ② オ ③ ケ ④ イ ⑤ ク